「法定相続情報証明制度」について

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

土地家屋調査士の業務にも関連する制度ですのでご覧ください。

法務省のホームページに掲載されていますのでお知らせいたします。

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「法定相続情報証明制度」について