資格証明情報の取扱いについて(平成27年11月2日施行)

 

資格証明情報の取扱いについて

 不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは,今までは,当該法人の「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありましたが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,当該法人の資格証明情報の提供に代え原則として,申請情報に『会社法人等番号』を記録又は記載していただくことになりました。

ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供していただいた場合には,会社法人等番号の記録又は記載は不要です。

また,いままでの資格証明情報の省略の取扱いについては,廃止となりました。

 リンクを貼っておきます。( 申請書の記載例[PDF]あり )

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不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)